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最高裁判所第二小法廷 昭和27年(あ)2537号 決定 1953年9月30日

本籍

神戸市葺合区筒井町二丁目二二番地

住居

同市灘区岩屋町二丁目 神戸製鋼所社宅第四号

自動車助手

仲村勇

昭和六年一二月一九日生

本籍

神戸市葺合区琴緒町四丁目一番地

住居

同市生田区中山手通三丁目五五番地の二

果物商手伝

楠勝

昭和六年一二月九日生

右の者等に対する麻薬取締法違反被告事件について昭和二七年三月八日大阪高等裁判所の言渡した判決に対し各被告人から上告の申立があつたので当裁判所は次のとおり決定する。

主文

本件上告を棄却する。

理由

各被告人弁護士西村浩の上告趣意は憲法違反をいうが、その実質は単なる刑訴法違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(被告人等が本件起訴当時既に満十八歳を超えその当時の少年法六八条一項の規定により少年法の適用から除外されていた者であつたことは記録上明白であるから、司法警察員又は検察官が同法四一条又は四二条の手続を執らなかつたからといつて公訴提起の手続が違法であるとはいえない。昭和二八年六月四日第一小法廷決定昭和二七年(あ)二五〇八号参照)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 霜山精一 裁判官 栗山茂 裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎 裁判官 谷村唯一郎)

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